日系企業駐在員を辞めたら日本の年金はどうなるか調査・確認した ※外国人の場合

阿財、これまで日系企業駐在員として上海に居住していましたが

昨秋退社

ずっとくすぶっていたのが日本の年金問題。

これまで10年以上納めてきた年金をどうするのか。

どうすりゃいいのかって私も年金制度の事よく知らないままでいました。

この度、日本の関係各所へ電話してどういう事なのか調査しました。

まず

年金には3種類あります。

国民年金

厚生年金

組合年金

そのうち、一般的な勤め人に関係するのは厚生年金です。

目次

ずっと日本の厚生年金を払ってきた

これまで阿財、駐在の6年間の間、日本の会社の厚生年金に加入し、掛け金を支払ってきました。厚生年金なので会社が半額負担ですが。その前から勤務した日本会社でも厚生年金を支払っていました。

阿財の中国赴任と同時に私もこれまでの仕事を辞めたため扶養に入りました。

そして子供たち含め阿財も日本の健康保険に加入していました。

上海にいる間は会社でかけている海外医療保険で医療機関を受診。一時帰国時に使うだけの日本の健康保険ですが、歯を診てもらったりと重宝していました。まぁ、年数回使うか使わないかで払い損だと思いますけれどね。

厚生年金と健康保険はセットなのでどちらか加入ってできないんです。

そうして阿財退社。

もう社員でない阿財の厚生年金、その会社からは支払われなくなります。私も扶養で払ってもらっていたので同様に。

さぁ、年金どうする?

受給資格がある10年は支払っています。私も受給資格あり。

阿財の意向としては「老後に日本に住むかもしれない。マイホームもあるし。なので日本の年金を支払い続けたい」とのことでした。

でも日本の会社で勤務していないので厚生年金には入れません。となると国民年金だ!あ、そういえば国民年金って任意加入って言って海外に住んでいても入れる制度があったよね・・・。

という知識の元、まずは「ねんきんダイヤル」に相談。

そしたらですよ。

国民年金の任意加入は日本国籍保持者のみ。とのことでした。日本に住民票があれば外国籍でも加入となりますが、「海外在住」「外国籍」は不可とのこと。

ただし、ケースバイケース。もしかしたら特例的に認めてくれるかもしれないので管轄の年金事務所に尋ねてみては?

とのことでした。

上海駐在生活が終わりました。年金は?健康保険は?生活はこう変わる!
阿財が日系ブラック企業を退職したため、駐在ではなくなりました。各種の駐在手当がなくなり、日本の年金、健康保険の加入も終了。駐在員でなくなるとどんな変化があるのかを解説します。

で、このまま話が終わってました。

ここへきて、阿財「このまま年金はどうしますか?ちゃんと調べてほしい」とのことなので、私も重い腰をよっこらせ。

日本のガラケーを取り出し国際電話。

我が家、月980円のプランで日本の携帯番号を夫婦で1つ持っています。一時帰国の時や阿財の日本出張の時にフル活用していますが、ガラケーなので取り出すと周りから珍しがられます。日本の携帯番号キープ、最近はもっと安いプランもあるみたいですね。


このご時世、年金を支払いたくない人は多くても、こっちはぜひとも支払いたいと言っているし、日本の永住権、マイホームあり、厚生年金も10年以上入っているだから大丈夫でしょ・・・といつも根拠のない楽観的な気分
で管轄の年金事務所に尋ねたら。

あー、それは不可ですね

まさかの不可!

ガガーン

見通し甘かった!

ちゃんと正式に特例の申し立てをするには本人が年金事務所に出向く。そしてそのためには色々と資料も必要だそうで・・・・

確かに出向くことは覚悟していたけれど、結果が不可の可能性が高いことの為にわざわざ日本の年金事務所まで足を運ぶのはなぁ・・・

阿財の国民年金の継続は無理そう。

日本人の私については国民年金の任意加入、全く問題ないそうです。

厚生年金はどうだろう

となると厚生年金。

担当課が変わり、別の担当者が対応。

カクカクシカジカ・・・

日本の会社に籍は置いていないものの、日本の会社から阿財へお給料が入る可能性があるとしたら・・・

「海外在住外国人なのですが、例えば給与を日本の会社から支払われていたらどうなのですか?」

給与があるだけは社会保険の加入条件になりません。給与をもらっている人が、その会社で社会保険を受給している社員の①週当たり勤務時間緒4分の3以上働いていて、かつ②社員の平均出勤日数の4分の3以上働いている、この2つを満たす必要があります。

ふーむ。

ってことは、

例えば

①通常社員が一日8時間勤務としたら週40時間。それの4分の3って言ったら30時間/月

②通常社員が一日20日間勤務としたらその4分の3って言ったら15日間/月

ただでさえ、家出るのが多い阿財がワーキングデー15日間も日本にいたら私アカンわ。

てかほとんど日本にいる計算やん。ダメダメそんなの。厚生年金も継続できないわ。

これまでがちょっとおかしかった説出てくる

でもなんでこれまでの会社は阿財を厚生年金に加入してたんだろう?

その点も聞きましたが、「会社がどういう書類を作っているか不明なので詳しくはわからない。」と。

でも上の条件に照らし合わせれば、駐在で海外いる人、長期出張で海外にいる人は実は日本の厚生年金支払わなくてよい、ということ?

「一般的に言ってそうです。居住国の年金に加入すればよいので。」との回答でした。

阿財の前会社・・・

赴任当時にも「中国は日本人駐在員であっても中国の年金に加入する」というルールがあることを会社は知っていたのですが、阿財含め駐在員には中国の年金加入なし。その代わりなんですかね、日本の年金加入は・・・。

わー、知らなかった。ルールにのっとるなら、海外赴任と同時に日本の年金は退会し、赴任先の年金に入るべきだったとは。

むしろ阿財、中国人なんだから中国の年金に入っても全然かまわないのにね。

某外資系企業では、海外赴任の際は社内規定で「ご当地の年金に入る」とルールが定められており、駐在員は海外赴任と共にこれまでの勤務地(日本など)の年金を退会、赴任後はご当地の年金に加入。その会社の日本人社員が赴任後も日本の年金を続けたければ、個人で国民年金の任意加入をするそうで・・・。

※医療保険は別に海外医療保険をかけるとのこと。

へぇ。色々あるのね・・・

これからどうしよう~。またこの件じっくり阿財と話さないと・・・。

しかし待てよ。

今私と阿財、もしかして年金未納扱い!?

私ってば、赴任前阿財の会社が私の年金をどう扱うのかよくわからなくて、でもとりあえずは未納扱いにされても困るので、役所で住民票を抜く際、同時に「海外に住むので年金脱退します」届を申請していました。

なのでその届を出した役所の年金課に連絡。

「これまで勤めていた会社が『年金資格喪失届』を出せば大丈夫ですよ。今も海外在住ですよね。それ以降は未納扱いになりません。」

この届、なければまた前会社が引き続き阿財の年金を支払う事になるので、社員でなくなった時点で既に会社が届を出すものなんだとか。

じゃあ大丈夫だ。とりあえずホッとした。

おっと大事な事確認。

「喪失届をしてもその後の受給に問題ないですよね?」

担当者「問題ないですよ。どうやって資料を取り寄せるかは海外にお住まいなので詳細はわかりませんが、65歳になったら手続きしてください。」

25年後・・・私は何をしているんだろう。

しかし25年経ったら私も立派なおばあちゃんなんやね。しみじみ。笑

私の周りの人の場合

私の周りの人も年金については様々。

旦那さんの駐在の帯同で来た人は前の阿財同様、日本の厚生年金に加入し、奥さん扶養。

中国人と国際結婚して中国に永住状態の人、お勤めしている人は中国の年金に加入している人も多いです。また主婦の人はそれこそ「何も入ってないよ!」という人もいます。

これを機に阿財が中国の年金に入ってもいいかもしれない。いやむしろ中国に住んでて中国の年金に加入せなあかんやろと思います。

中国在住の無職の外国人って中国の年金制度に入れるんですかね?中国は夫婦共働きが当たり前で、日本のように夫の会社の厚生年金に扶養で入れたり、健康保険に妻や家族をついでに加入できるイメージがないのですが、私が知らないだけかな。

そういうこともきちんと調べないといけないですね。

私の日本の国民年金の任意加入は問題ないので、私は日本の国民年金、阿財は中国の年金に新規加入でもいいかも。

あとは・・・

自営業の方や財テクに強い方がするのが個人年金の金融商品の購入。

私の友人からも「もう受給年数満たしているんでしょ?それならもう日本の年金にこだわらないで、何か金融商品を買ってみたら?」と勧める人もいます。

友人は「利率良いよー」と話していますが。

私、そこら辺めっちゃうとい。

株や投資信託に手を出すも商才なかったのも原因でとにかく現金貯蓄派。

そこら辺も要勉強です。

海外居住者が入れるかどうか不明ですが、日本でも個人で確定拠出型年金(ideco)でしたっけ?入れるみたいですしね。

ちょっとまた今後のこと、考えてみようと思います。

とりあえず、今の時点で私と阿財どちらも日本の年金が「未納扱いではない」、「受給資格はある」でホッとしました。