こんにちは〜あしんです。
タイトル見てびっくりな方もおられるでしょうが、この歳になると周囲あちこちでも聞かれるのが離婚。
もう40歳も半ばに差し掛かり、人生折り返し地点か、もう折り返しの方が少ないんくらいじゃないですか。
そもそも国際結婚夫婦は離婚率が高い、という統計結果もあり。これを目にしたのは私が結婚したばかりの時で「私は違うもん!」と若さ故に思ったものですが、結婚20年を迎え、「まーそれもわかる(ウンウン)」みたいな心境になりました。
卓球の愛ちゃんも、あんなに中国語うまくて、小さい頃から中国との関わりが深かったのに離婚しましたしね…あの夫婦の間で実際何があったのかは分かりませんが、愛ちゃんでも離婚したということに国際結婚の難しさを感じました。
私に至っては、以前夫婦喧嘩がヒートアップし、「もう離婚だ!」となった際、「え?私の場合、離婚ってどうやるんだ」となり、その場で領事館に電話して聞いたことあります。我が家、今や中国住ん10年超えるのですが、日本で知り合い、お互い日本で生活していたので、その後中国に住むとは想定外で。中国の結婚証がない。
↑結婚証
ちなみに以前は中国式の結婚は後での手続き不可、のように言われていましたが、上海での手続きは後追い大丈夫みたいです。
あれからも色々あり、中国式離婚について見識も深めたため、今回ご紹介します。
目次
中国の結婚証がない場合の離婚方法
はい、我が家のパターンです。これで中国在住ですと、もう離婚の方法が限られてしまいます。
結婚同様、離婚も中国と日本で進めていく必要があるのですが、一般的に中国在住夫婦の場合、結婚証はある方が大多数。結婚証があり、夫婦お互い離婚で同意している、となると、民政局に二人で結婚証を持って離婚手続きします。30日間の冷却期間の後、正式に離婚の運びとなります。これが一般的な離婚の方法(協議離婚)です。
しかし、我が家のように結婚証がない場合、中国で離婚手続きを行う時には上記の一般的な方法が取れません。
裁判からスタートです。(正確には調停から)
そして結婚証がないので、何で婚姻関係を証明するかというと、日本の戸籍謄本。外務省と日本の中国大使館の認証が必要です。上海の領事館で発行する婚姻証明では証明として弱いみたいです。
認証は代行機関があるので、そちらに依頼すればOKです。戸籍謄本と申請書を送る必要があります。中国までEMS送付15000円です。
離婚時、決めなきゃならない2大テーマが子供と財産を離婚後どうするか問題です。
中国式離婚の子供の親権の行方
日本人の離婚イメージでは、離婚したら大部分、子供は母方が引き取る、父方は養育費を払う、という方式が一般的です。きょうだいがいれば、一緒に住む方が子の福祉にいい、ということできょうだいも引き取り。しかしこういう方式は実は世界的に見たら稀で、日本は母親の権利が強大なんだそうで。
一方、中国では親権は共同親権。なので誰が主に世話するか、が焦点になります。子供が一人の場合はそりゃ父母どちらかに決めざるを得ませんが、
子供が複数の場合、父母、子の希望により分けられます。子供2人ですと、父母それぞれ一人づつ養育する、というのが普通。
養育費については、最大、月収の20〜30%に設定できるそうですが、大体通常数1000元といったところです。日本では再婚したら養育費は無くなるみたいですが、中国は再婚しても養育費は続くそうです。
中国式離婚の財産分与の方法
財産については日本同様、結婚後に築いた財産は夫婦で半々が原則です。海外にある財産については中国の法律では関与しないそう。これも国際結婚夫婦ですと関係ある話ですね。
離婚判決後に日本に離婚届を出す
諸々決まり、中国の裁判所で離婚判決が出ても、日本に届出をしない限りはこの離婚は日本側には関知されません。戸籍謄本もずっと婚姻状態キープになります。
なので離婚届を出す必要があります。その際に中国の離婚判決文が共同親権の場合でも、子供の親権が父母どちらなのか決めなくてはならないそうです。相手方のサインも必要なので、勝手に「私でいいや」みたいなのではできない。ここでも日本式ではどうするか、ちゃんと話し合って決めておきましょー
中国には離婚証がある
中国では離婚手続きをすると離婚証が出ます。
上が離婚証。これを以て中国側の戸籍の既婚者の記載を変更したり、再婚時に民政局に提示したりする模様です。